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介護保険について

みんなで支え合う介護

かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。現在では約606万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
40歳から64歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。
その一方で、介護を理由として離職する方が毎年約10万人いると言われています。政府としては、一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族への支援を行うことで、2020年代初頭までに、介護離職者をなくすことを目指しています。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 

対象者

受給要件

保険料の
徴収方法

65歳以上の方(第1号被保険者)

対象者 65歳以上の方

受給要件 ・要介護状態
・要支援状態

保険料の徴収方法 ・市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)
・65歳になった月から徴収開始

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

対象者 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)

受給要件 ・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。

保険料の徴収方法 ・医療保険料と一体的に徴収
・40歳になった月から徴収開始

特定疾病とは

  • 1 がん(末期)
  • 2 関節リウマチ
  • 3 筋萎縮性側索硬化症
  • 4 後縦靱帯骨化症
  • 5 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 6 初老期における認知症
  • 7 進行性核上性麻痺、
      大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 8 脊髄小脳変性症
  • 9 脊柱管狭窄症
  • 10 早老症
  • 11 多系統萎縮症
  • 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および
      糖尿病性網膜症
  • 13 脳血管疾患
  • 14 閉塞性動脈硬化症
  • 15 慢性閉塞性肺疾患
  • 16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の保険者と財政

介護保険の保険者とは、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)になります。介護保険者は、介護サービス費用の9割(8割)を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政を運営しています。財源は公費5割、保険料5割(現在、第1号保険料 22%、第2号保険料 28%)とされています。

介護保険制度の仕組み

第2号被保険者の介護保険料

1.健康保険に加入している方の第2号保険料
健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。
2.国民健康保険に加入している方の第2号保険料
国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

介護サービスの利用のしかた

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。

①申請する
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センター(P4参照)などで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
②要介護認定の調査、判定などが行われます
■認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
■審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。 また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病(P2参照)」によって生じた場合に認定されます。
③認定結果が通知されます
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
④ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(P4参照)
で担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
⑤サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割※です。
※65歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額160万円(単身で年金収入のみの場合、年収280万円)以上の所得を有する方は、2割負担となります。(第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担)

地域包括支援センターとは

1.地域の人々の健康、安心、暮らしを支援します
地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。市区町村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されており、市区町村に1つ以上設置されています。
介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。市区町村のホームページなどで、お住まいの地域の地域包括支援センターをご確認ください。(地域によっては、地域包括支援センターの名称が異なる場合があります)
2.高齢の家族の生活に関することや介護のこと、仕事との両立の悩みなど幅広く対応しています
地域包括支援センターには、医療、福祉、介護の専門家である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどのスタッフがいます。得意分野を生かして連携を取りながら、相談の内容に応じて、制度の概要の説明や相談窓口の紹介など、具体的な解決策の提案をします。また、必要であれば介護サービスや、さまざまな支援が受けられるよう、手続きを手伝ってくれます。
地域の高齢者の健康づくりや高齢者の権利を守ること、暮らしやすい地域づくりなども地域包括支援センターの役割です。
*ご自身やご家族の介護のことで不安なことがあれば、迷わずお住まいの市区町村の地域包括支援センターにご相談ください。

仕事と介護の両立のための制度

育児・介護休業法で定められた制度について一部紹介します。
法律の詳細は「育児・介護休業法のあらまし」( 詳細は「主な参照先URL」欄に記載 ) を参照するか、都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。また勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当に相談してください。 ※1~5:改正育児・介護休業法、改正雇用保険法の適用される日と内容を記載しています。

1.介護休業制度
介護が必要な家族1人について、介護が必要な状態になるたびに1回、通算して93日まで(短時間勤務などを使った期間があれば、それと合わせて93日※1)休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の4割※2がハローワークから支給されます(介 護休業給付金)。
※1:平成29年1月1日~ 通算93日まで、3回を上限として分割して取得でき、短時間勤務などを使った期間との通算はなくなります。
※2:平成 28 年8月1日~ 67%になります。
2.介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給 休暇とは別に1日単位※3で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
※3:平成29年1月1日~半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になります。
3.介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下のa~dのいずれかの制度を作らなければならないことになっています。労働者は介護休業と通算して93日の範囲内※4で利用できます。
※4:平成29年1月1日~ 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になります。
a 短時間勤務の制度  :日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。
b フレックスタイム制度:1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。
c 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時間と終業時間を早めたり、遅くしたりする制度です。
d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
4.介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
※5介護終了まで利用できる残業免除の制度が新設されます。(平成29年1月1日~)

最新情報は厚生労働省のサイトでご確認ください。